自己破産・債務整理

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自己破産・債務整理業務

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借金地獄の状態から脱出すること

独りで悩まずに専門家と乗り越えましょう

債務整理を簡単にいうと、「借金地獄の状態から脱出すること」と言えます。
Aという貸金業者から借りて、Bという貸金業者に返済するというようなことを繰り返して膨れ上がってしまった高額な借金を整理して、自分の払える範囲で払う、または、一部もしくは全部の借金をチャラにしてもらうということです。

ですから、取り立てに恐怖しているような複数の貸金業者から借入れをされている方(いわゆる多重債務者)にとっては、夢のような手続きではないでしょうか。
この債務整理には大きく分けて「任意整理」「自己破産」「民事再生」「特別調停」と4つの方法があり、いずれもメリットとデメリットがありますので、それぞれについて説明していますので、ご覧ください。 もし借金のために人生の全てをあきらめようとしている人がいれば、その前にぜひ相談してください。

また、そこまでいかなくても借金で悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
当事務所はあなたに最適な解決法を提案させていただきます。

債務整理業務手続き

PROCESS

任意整理

「原則として引直し計算後の元金だけを返済するよう業者と直接交渉すること、過払金を取り戻すことを業者と直接交渉すること」で、裁判所を利用しないことが一番の特徴です。

任意整理では、まず、利息制限法を超える利率で貸金業者から借りているかどうかを調べるため、取引の全てを利息制限法の制限利率で計算(これを引直し計算といいます。)します。
その計算された金額によって、貸金業者と電話、FAXのみで交渉をするのが任意整理といいます。

引き直し計算をしたことによって借金がまだ残っていた場合で一括弁済が困難な場合は、分割での返済を交渉します。その時、貸金業者との交渉で、原則、債務整理以降の利息(これを将来利息といいます。)をつけないことができる、つまり、元金のみの返済でもよい場合もありますので、その場合は数年間で返済のメドがつくこともあります。

(但し、最近の貸金業者は将来利息付き、遅延損害金付きでないと和解できない場合が増えてきておりますのでご依頼は早ければ早いほど良いです)

引直し計算をしたことによって過払状態であったときは、過払金の返還請求の交渉をします。 ただ、この場合は訴訟を起こした場合に比べ、かなり低い金額(数%~80%程度、稀に元金程度)でなければ交渉が成立しないのが現状です。
しかも過払金返還の任意の交渉は年々返還率が低下しているのが現状です。

ですから過払利息の回収などまず実現不可能です。
過払元金だけでなく過払利息も返してほしいというご希望をお持ちならば、訴訟提起は避けて通れませんからこの任意整理は当法人としてはお勧めできません。
任意整理は裁判所を通す必要がないので、司法書士などの専門家に代理を依頼することで、家族や親族に内緒で手続きを済ませることが容易なことも特徴のひとつです。

デメリットとしては、引直し計算しても借金が残った場合(過払状態だった場合は一時的に情報登録されますが解決すればホワイトになります)、借金の事実、債務整理の事実が信用情報機関に登録されてしまう、いわゆるブラックリストに載ることで、5年間程度は金融機関での取引がスムーズにいかなくなるでしょう。
(5年のスタートは任意整理の和解成立後、完済をしてからですから5年の分割弁済ならば10年ということになります)

例えば新しいカードを作ったり、ローンを組むのが難しくなるような事態ですが、だいたい5年もすればそのような事もなくなり、普通に金融機関と取引ができると言われています。
但し、結局は貸す貸さないの判断はその貸金業者が決定することですから5年も経たない内に貸してくれたり、5年経っても貸してくれないこともあることは予めご承知おき下さい。
また社内ブラックというものがあるらしく、過去に過払金の返還を受けた業者から再度の借り入れは何年経っても難しいようです。
また、借金を圧縮したとしても、数年の間に返済の見込みがないような方の場合、任意整理はお勧めできません。
(目安としては、3~5年以内の分割返済です。)

そのため、任意整理はあくまで返済能力がある方のための債務整理といえるでしょう。

  • 任意整理
  • 過払金
  • 交渉
  • 利息制限法
  • 将来利息
  • 遅延損害金
  • 返還請求
  • 訴訟提起
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自己破産

自己破産とは、簡単に説明すると、「自分の手持ちの財産を失う代わりに、すべての借金がチャラになること」と言えます。
さらに、自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は、本人が自由に使うことができますので、自己破産の手続き後は、生活を十分に立て直すことができると思います。

  • 自己破産
  • 任意売却
  • 登記抹消
  • 破産宣告開始決定
  • 免責許可
  • 破産手続
  • 免責手続
  • 法律扶助
  • ブラックリスト

任意売却について

任意売却とは、住宅ローンが返せなくなった場合に、そのローン会社との合意を取り付けて、競売ではなく任意の第三者に不動産を処分する手続きです。

住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの方は住宅ローンなどのお金を金融機関から借ります。
金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。

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民事再生

個人再生手続きは平成13年4月1日にスタートした、債務整理の中では比較的新しい制度です。(とは言っても、すでに10年以上経ってますが)
この制度を簡単に言うと、「3年間きちんと一定額を返すと、残りの借金はチャラになる」ということです。
例えば、1,000万円の借金のあるAさんが、1,000万円は払えないけど、3年で200万円ならば返すことができる(毎月約56,000円は支払える)場合に、この3年で200万円を返済するという計画(これを再生計画といいます。)を裁判所が認めて、本当にこの計画通りに返済できれば、残りの700万円の借金の支払いが免除されるというものです。

なお、自己破産と違って、個人再生手続きは住宅ローンが残っていても、マイホームを維持しながら住宅ローン以外の借金を減額することができますので、「自宅を手放したくないが、借金は圧縮したい」という方にはよい債務整理の方法であると思います。

ただし、個人再生手続きを利用するにはおおむね以下の条件が必要です。

  1. 給料などの定期的な収入があること
  2. 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円であること
  3. 上記2の借金が3,000万円以内なら借金の20%を3年で返せること
    (ただし、減額した額が300万円を超えるときは300万円、100万円を下回るときは100万円)
  4. 借金が3,000万円を超えて5,000万円以内なら借金の10%を3年でかえせること
  5. 原則として、半数の債権者が再生計画に反対しないこと

個人再生手続きはどうしても自己破産をしたくない人にとってはとてもすぐれた制度ですが、上記以外にも条件があり、その手続きが厳格であるため、個人再生手続きをすることができる人が限られています。 また、自己破産よりも費用もかかります。

  • 民事再生
  • 個人再生
  • 債務整理
  • 裁判所
  • 住宅ローン
  • 再生計画
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特別調停

特定調停は任意整理とほぼ同じですが、裁判所に調停を申立てる点で異なります。利息制限法に引直して原則無利息3年内の分割払いの計画がたてられます。

取引履歴を請求しても履歴をださない債権者に対しては、効果があるようで裁判所を介するために任意整理よりも取引履歴をだす債権者が多いようです。

  • 特別調停
  • 任意整理
  • 調停申立て
  • 利息制限法
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過払い金手続きについて

REFUND REQUEST

まずはお気軽に相談してみてください

『今さら』と思わずに『今だから!』とチャンスに思えるように!

借金は消費者が貸金業者に返さなければなりませんが、過払金とは、借金を返し過ぎてしまったというものです。 そして「返し過ぎたので、それを返してください」というのが、過払金返還請求です。

過払金返還請求

お金を借りる時の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となります(同法1条1項)。

  • 年20% – 元本が10万円未満の場合
  • 年18% – 元本が10万円以上100万円未満の場合
  • 年15% – 元本が100万円以上の場合

現在はほとんどの業者がこの利率の範囲の利息で貸し出していますが、つい最近まで多くの貸金業者は消費者に、この利率を超える利息でお金を貸し付けていました。

この理由については もうひとつの法律の出資法が関係しています。
その出資法のなかで、年29.2%の利率を超えない限り、貸金業者は刑事罰には問われないという法律が当時存在していました。
そこで多くの貸金業者は無効になるかもしれないが刑事罰には問われることのない29.2%で貸し出しをしていたわけです。
このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をいわゆるグレーゾーン金利といいます。

だから、このグレーゾーン金利で業者は貸付をしていたわけです。
そうなると、利息制限法の上限を超える金額を返しつづけるといつかはやがて返し過ぎの状態となるわけです。

では、だいたい返し過ぎとなる目安とはどのようなものなのでしょうか?
大まかな基準ですが、以下にあてはまる方は払い過ぎの状態になっている可能性が高いと思います。

  1. 貸付金利がグレーゾーン金利である
  2. 現在はグレーゾーン金利ではないが過去の利息は高かった
  3. 金融業者との取引が6~8年以上である
  4. 毎月きちんと返済している
  5. 全て返済をした

このような方はぜひ一度ご相談ください。
特にの全て返済された方は返済が終わってから10年過ぎると時効となり過払請求できなくなりますので、お早めに相談されることを勧めます。
また、上記1からにあてはまらない方もお気軽にご相談ください。
当事務所の経験豊富な担当者が親切丁寧に相談させていただきます。

過払利息というもの

上記で述べた過払金とは一般に過払元金、つまり単純に払い過ぎた分だけのお話です。
そこで過払利息というものにも言及しておいた方が良いと思います。
原則として過払元金には過払利息を付加して返還してもらうべきです。
借金の返済にも支払日までの利息が付されるのが通常ですよね、それと同じ考え方です。

平成23年12月1日と同年同月15日の最高裁判決が顧客有利に判断されたことで業者は過払利息の返還を免れることが非常に難しくなりました。(但し、個別事案による場合もあります)
事案によっては過払利息だけで100万円を超えたり、時には過払元金に迫る過払利息が付されるなどということもままあります。
特殊な事情(業者が廃業済み、廃業間近)でもない限り、当然、当法人では過払元金だけではなくこの過払利息の全額回収にも努めております。

  • 過払金返還
  • 利息制限法
  • 年29.2%
  • 10年
  • 過払利息
  • 過払元金
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