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遺言とは
生前に自分の財産処分の方法を自由に決定できることと言えるでしょう。
ただし、遺言の効力が発生するのは、遺言をした人が亡くなってからということになります。
死後、不動産などの財産をめぐって相続人の間で紛争のおそれがあるならば遺言を残しておくことは非常に有効な手段です。
このように自分の財産を処分する方法を自由に決定できるため、遺言については厳格な要件を定めて(一定の方式による書面にする等)、それによらない遺言は無効であると法律で定められています。
また、遺言を残される方は意識がしっかりしていることが重要です。
例えば知的障害や精神障害、認知症等に罹患されている方、かなりのご高齢の方の場合は注意が必要です。遺言を残された当時の遺言能力を否定されて後日の紛争を招く恐れがあるためです。
そのため遺言時には遺言能力があることを後日において証明できるよう「医師の診断書」や「長谷川式簡易診断(HDS)」を書面で用意しておくことをお勧めしております。(もちろんこれらを用意しても後日揉めることは多々あります、あくまでもそれを低減させるということです)
ちなみに日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法律上は「いごん」と読みます。
では、「遺言」をするためには、どのようにすればよいのでしょうか?
それには、おおむね以下の3つの方法があります。
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 自筆証書遺言
紛失の可能性がなく、家庭裁判所の検認が不要なことから、公正証書遺言を選択される方が多いですが、個々の案件に応じて、メリット・デメリットを詳しく説明したうえで、ご本人様の納得できる方法を選択していただいております。