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自己破産の一般的なデメリット
自己破産の一般的なデメリットは以下の通り。
一定の財産を失う
債務者の必要最低限の生活費や財産以外は全て処分されて、そのお金を債権者に配当する制度なので、自宅や一定以上の価値のある車などをもっている時はそれを失うことになります。例外 1財産については99万円までは処分されず、手元に残しておくことが可能です。
(但しこの場合は実務上、自由財産拡張の申立が必要となります。管財人が選任され管財費用が20~50万円必要となります)例外 2車などの一定の財産も20万円までの価値ならば残すことができます。
(この場合は上記の自由財産拡張の申立は不要)
もし、自宅などの不動産をお持ちの方が自己破産をされると、競売により自宅を処分し、そのお金を債権者に返すことになるのですが、競売よりも有利な任意売却という方法で処分することもできます。
任意売却につきましては、こちらのページをご覧ください。
連帯保証人に迷惑がかかる
債務者が自己破産して借金がなくなったとしても、連帯保証人の債務はなくなりませんので、債権者は保証人に取り立てに行きます。
官報に記載される
自己破産をすると、国が発行する広報紙・公告紙である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。
ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどないので、これによって知られる可能性はかなり低いでしょう。
7年間は再び自己破産ができない
一度、自己破産をした場合、その後7年間は再び自己破産することはできません。少し詳しく言いますと、「免責許可の決定」が下りてから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は下りないので、自己破産することはできないことになります
職業や資格の制限がある
自己破産するには、「破産手続開始決定」と「免責許可の決定」の2つの手続きをクリアしなければならないのですが、破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定が下りるまでの一時的な間は、「公法上・私法上の制限」を受け、いくつかの職業には就けず、資格も制限されることとなります。
例えば,弁護士,司法書士,行政書士,税理士などの士業だけでなく,宅建資格,保険外交員,警備員,金融商品取引業,貸金業者,旅行業者,建設業者などの公的資格は使えなくなります。
また、遺言執行者や後見人、代理人などもなれません。
会社の取締役の方の場合,自己破産の破産手続開始によって取締役の資格を失いますが,破産手続開始の後に再度株主総会等で選任されれば,再び取締役になることが可能です。
上記にも記載しましたがこれらの資格制限は「破産手続開始決定」が出てから「免責許可の決定」がでるまでの間の期間のみです。(通常は約3ヶ月程度となります)
その他にも資格制限を受ける場合もありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。
クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなる
自己破産をすると、約7年間、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる信用情報機関に登録されますので、金融業者(銀行)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
ブラックリストについては、こちらのページをご覧ください。
こちらに詳しく説明してありますので、ご覧ください。