不動産登記・商業登記

不動産登記・商業登記共に南大阪では多数の実績があります

不動産登記・商業登記手続き

PROCESS

不動産登記

不動産登記とは、土地や建物(不動産)の面積や所在地、または所有者の情報を登記簿という国家機関(法務局)が管理する帳簿に記載して、誰でも見ることができるようにすることで、不動産取引の安全と円滑を図る制度なのです。

家や土地の所有者を明確にするためには、不動産登記は欠かせないものですが、もし不動産登記がなければどうなると思いますか?

自分の土地を勝手に売られてしまったり、隣の家との境界線もお互いの主張で異なったりと、トラブルが絶えなくなるでしょう。
つまり、不動産登記とは、土地や建物(不動産)の面積や所在地、または所有者の情報を登記簿という国家機関(法務局)が管理する帳簿に記載して、誰でも見ることができるようにすることで、不動産取引の安全と円滑を図る制度なのです。

土地であれば所在地、面積、現況、建物であれば種類、構造、床面積などが明記されており、所有者の住所や氏名だけではなく、どのようにその不動産を取得したのかも分かります。
例えば、所有権が移動したのは相続なのか売買なのか、取得したのはいつなのか、抵当権をつけた場合に、どの銀行にどの位お金を借りたのか、ということまで載っています。

例えば、Aさんが甲土地をBさんに1,000万円で売り、このとき、Bさんは甲土地を買うためにX銀行からお金を1,000万円借り、そのために抵当権をつけることになったという場合はどのような登記をするのか考えてみます。

この場合は、2つの登記をすることになります。

  1. 土地について、AさんからBさんへ売買を原因として所有権移転登記
  2. 甲土地について、X銀行を抵当権者、Bさんを設定者兼債務者、債権額を1,000万円の抵当権設定登記

また、AさんBさん夫婦が離婚する場合に、慰謝料としてAさん名義の甲建物をBさんのものとする場合を考えてみましょう。

このような場合を離婚に伴う財産分与といいますが、財産分与を原因としてAさんからBさんへの所有権移転登記を行うことになります。
くわしくは税務署、税理士等に確認しなければなりませんが、原則としてこの時贈与税は非課税となります。ただし、財産分与の額が高額であれば、贈与税がかかることもあります。
ただ、この場合において、婚姻期間が20年以上、その他の要件があれば、居住用不動産について、年間2,000万円までは非課税で贈与することができ、また、一般的に年間110万円までは贈与税が非課税となりますので、合計2,110万円までは贈与税が非課税となります。
これを利用することにより、離婚前1年以内にAさんからBさんへ甲建物を贈与すれば贈与税が非課税扱いとなることもあります。

くわしくは税務署、税理士等に確認しなければなりませんが、このような税金上の知識も駆使し、依頼者に最善な方法を提供いたしますので、ぜひ一度ご相談して下さい。

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商業登記

会社組織化することによって更なる発展を遂げようとお考えの方は会社の設立登記を行う必要があります。登記をせずにそのまま事業を継続されますと過料という罰金のようなものが科せられることです。

独立開業をお考えの方、現在個人事業主として事業を行っていて会社組織化することによって更なる発展を遂げようとお考えの方は会社の設立登記を行う必要があります。
また、現在会社登記をなされている方は役員の変更登記を定期的に行う必要があります。
その他、廃業される場合は解散登記、清算登記、資本金を増減額される場合は増資、減資登記があります。
平成18年5月1日新会社法が施行され、会社設立登記、役員変更登記手続き等が大きく変わりました。

例:資本金1円で会社設立登記が可能

  • 有限会社法の廃止
  • 株式会社の役員任期が10年に変更
  • 添付書類の大幅な変更
  • etc

気をつけていただかなければならないことは登記をせずにそのまま事業を継続されますと過料という罰金のようなものが科せられることです。
費用の面では会社設立登記、役員変更登記ともより利用しやすくなったといえるでしょう。

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